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外国人雇用に関わる在留資格

技能実習
技能実習制度は、1993年に創設された在留資格の一つです。日本で身につけた技能・技術・知識を母国へ持ち帰って活かしてもらい、途上国の産業発展を支える人材育成につなげることを目的としています。
在留区分は技能実習1号〜3号まで段階的に設定されており、最長で通算5年間の在留が可能です。ただし実際には、技能実習2号としての在留(通常3年間)で滞在するケースが多く見られます。

特定技能
特定技能制度は、少子高齢化の進行によって深刻化している人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格です。
在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定技能1号では、対象となる12の産業分野で最長5年間の在留が認められています。
一方、特定技能2号は対象分野が2分野に限られますが、一定の条件を満たすことで在留期間の上限なく更新が可能です。
実際の運用では、まず特定技能1号として在留し、最長5年間日本で就労するケースが多く見られます。

介護
介護の在留資格は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本で介護業務に従事するための在留資格です。
たとえば、介護福祉士養成施設を卒業した後に介護福祉士資格を取得した場合や、介護の実務経験を3年以上積んだうえで実務者研修を修了し、その後に介護福祉士国家試験へ合格した場合などに、この在留資格の対象となります。
この在留資格は、在留期間に上限が設けられておらず、更新を継続しながら長期的に就労することが可能です。

技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、海外でいう就労ビザに近い位置づけの在留資格です。
外国人本人がこれまで学んできた専門知識や、職務経験の中で身につけたスキル、または母国の文化・言語に関する知見を活かせる業務に従事する場合に認められます。
一方で、すべての業務に従事できるわけではなく、対象となる仕事内容や学歴・職歴などについて一定の条件が設けられています。
また、この在留資格は、特定技能のように人手不足対策を主目的として設けられた制度ではありません。
就労までの手続きの流れ
STEP
お問合せ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
STEP
ヒアリング
現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
STEP
人材募集
ヒアリングした内容を元にお客様にベストな人材をご提案させていただきます。
STEP
在留資格の確認
人材の資格を確認します。
STEP
雇用を締結する
契約を行う。
STEP
就労ビザの申請
人材のビザ申請を行います。
STEP
受入準備
支援策定を行う。
STEP
雇用管理
報告を行う。